草津市で不動産を売りたい!地価動向や市の支援事業について解説

草津市で不動産を売りたい場合、今が売り時かどうか、売却に適したタイミングを知ったうえで検討したいですよね。
また、不動産売却に関して市がおこなっている支援事業を活用すると、売却時の負担を軽減できる可能性があるため、ぜひ確認しておきましょう。
そこで今回は、草津市の地価動向からみる売却のタイミングや、売却の流れと注意点、草津市で不動産を売却する際に確認しておきたい市の支援事業について解説します。
滋賀県草津市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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草津市で不動産を売りたい方の地価

草津市で不動産を売りたい場合、少しでも高値で売れるタイミングを見極めたいですよね。
そのためには、草津市の土地はどれくらいの価格で売れるのか、また上昇傾向なのか下降傾向なのかといった地価の動向を知ることが大切です。
そこでまずは、草津市の地価動向について解説します。
草津市の地価動向
草津市の2025年度における地価動向は以下のとおりです。
●地価総平均 14万4,500円/㎡
●坪単価 47万7,685円/坪
●変動率 2.33%上昇
※上記の数字は草津市の公示地価と基準地価の総平均を記載しております。
※参考://tochidai.info/shiga/kusatsu/
草津市では、2012年から継続して地価が上昇しています。
2025年度の住宅地における平均の公示地価は34万5,000円/坪で前年度より2.57%増、商業地は72万8,000円/坪で2.67%増となっており、いずれも上昇している資産性の高い都市だといえます。
草津市より人口が多く、県庁所在地である大津市の坪単価は33万9,000円/坪、隣接する守山市は33万1,000円/坪です。
したがって、草津市は滋賀県内でも資産性が高い都市だといえます。
草津市内でとくに地価が高いエリアは、JR琵琶湖線の南草津駅と草津駅周辺で、いずれも坪単価が53万円を超えています。
草津市の不動産は今が売り時
先述したデータからもわかるように、草津市では地価が連続して上昇しています。
とはいえ、不動産は築年数が経過するにつれ資産価値が下がるため、少しでも新しいうちに売り出したほうが、高値売却が望めるでしょう。
また、少し前まで日本では低金利が続いていましたが、最近は金利が上昇傾向にあります。
金利が上がると住宅ローンの利息が上がり返済額が増えるため、不動産を売却しにくくなる可能性があります。
したがって、草津市で不動産を売りたい方は、少しでも高値での売却が望める今が売り時だと考え、ぜひ地域に密着した弊社にご相談ください。
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草津市で不動産を売りたいときの流れ

草津市で不動産を売りたいと思っても、どのように取引が進むのかわからないと不安ですよね。
そこで次に、不動産売却の基本的な流れと、ステップごとの注意点について解説します。
不動産を売りたい場合は、以下のように手続きを進めるのが基本です。
ステップ1:査定を依頼する
売りたい不動産がどれくらいの価格で売却できるのかを知るために、まずは不動産会社に査定を依頼します。
不動産査定には「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
机上査定は、情報やデータだけで価格を算出するため、大まかな価格しかわかりません。
不動産を売却する意思が固まっている場合は、データ+現地調査の結果で価格を算出する訪問査定を依頼しましょう。
このとき、不動産の瑕疵(欠陥や不具合)や、アピールポイントについてしっかり伝えることが大切です。
ステップ2:不動産会社と媒介契約を結ぶ
不動産の売却は、不動産会社の仲介でおこなうのが一般的です。
そして、仲介を依頼する不動産会社とは、媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。
どの媒介契約を選択するかによって売却の結果が変わるため、それぞれの特徴を把握し、ご自身の都合や不動産の状況に合わせて選択することが大切です。
ステップ3:売却活動
媒介契約を結んだ不動産会社が、チラシを作成してポスティングしたり、インターネットに情報を掲載したりといった売却活動をおこないます。
購入検討者が現れると、内覧を希望されるのが一般的です。
内覧時に好印象を与えることが、売却成功に繋げるコツです。
室内はもちろん、水回りや玄関などを入念に掃除し、換気もおこないましょう。
内覧時に買主から希望をいわれることもありますが、その場で口約束をしないように注意してください。
ステップ4:売買契約の締結
買主が決まったら、売買契約を締結します。
このとき、手付金を買主から受け取ります。
売買契約書は事前に読み込んでおき、不明点があれば納得するまで不動産会社に確認しましょう。
とくに、契約解除や契約不適合責任に関することはトラブル防止のための重要な項目であるため、しっかりチェックすることが大切です。
契約締結後に売主からキャンセルすると、手付金の2倍の金額を買主に支払わなければならないため、条件に納得したうえで署名・捺印をしてください。
ステップ5:決済・引渡し
決済日には、売却代金の残金を受け取り、同日に所有権移転登記をおこなって不動産を引渡します。
売主は、身分証明書や不動産に関する書類、鍵などを持参してください。
このとき、不動産会社の仲介手数料や司法書士への報酬を現金で支払う場合は、現金の準備が必要です。
このように、不動産売却は流れに沿って進めます。
はじめて不動産を売却する方にとっては不安なことが出てくるかもしれませんが、弊社にご相談いただければしっかり売却をサポートいたしますのでご安心ください。
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草津市で不動産を売りたい方への支援

草津市では、不動産を売りたい方に対してさまざまな支援をおこなっています。
そこで最後に、不動産を売却する際に確認しておきたい草津市の支援事業について解説します。
草津市空き家情報バンク
空き家バンクとは、空き家を売却したい方と購入したい方を繋げることを目的に、草津市が運営する情報サービスのことです。
空き家の所有者が「草津市空き家情報バンク」に登録し、空き家の情報を公開します。
そして、空き家を探している方は利用申し込みをし、空き家の情報を閲覧します。
気に入った空き家があれば、草津市と協定を締結している不動産会社を介して交渉・契約をおこなう仕組みです。
登録料はかからないため、気軽に登録してみると良いでしょう。
草津市空き家相談員派遣事業
空き家の管理や活用についてお悩みの方に対して空き家相談員を派遣し、問題の解決を図るために助言などをおこなう制度です。
相談料は無料ですが、草津市役所の建築政策課の窓口に「相談員派遣事業利用申込書兼情報提供同意書」を提出して申し込む必要があります。
草津市不良空き家除却促進補助金
家屋の傾きや、屋根・外壁の損傷などがみられる老朽化した空き家を解体する費用の一部を草津市が補助しています。
補助金の金額は、対象工事にかかる費用の1/2で、50万円が上限です。
対象となる空き家を判定する基準や工事の内容など、いくつか条件が設けられているため確認が必要です。
草津市危険木造建築物解体費補助金
幅員4m未満の道路に面する建物で、昭和56年5月31日以前に着工されたものについて、地震により倒壊して道路を塞ぐ恐れのある木造住宅の解体費用の一部を補助しています。
築年数の古い空き家で、そのまま売却するのが困難な場合、解体して更地にするのも方法の1つです。
そのような場合は、補助金を利用すれば負担が軽くなりますよ。
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まとめ
草津市で不動産を売りたい場合、地価や金利の動向、不動産の築年数を考慮すると、今が売り時だといえます。
草津市では、空き家の売却や、老朽化した空き家を解体して更地にする場合に利用できる支援事業がいくつか設けられています。
不動産売却には専門的な知識を要する場面が多く、流れに沿って進めていく必要があるため、空き家を売りたい方はぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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